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公益法人協会へ税務相談


2月6日、公益法人協会の税務相談に行って来ました

昨年来、懸案にしてきた「間伐事業を非収益事業として所得税法人税の申告をする」件について、公益法人の税務に詳しい専門家のご意見をいただくのが目的です。

租税特別措置法40条の申請をしていて、将来、公益法人を目指す非営利徹底型の財団法人として、いずれ事業全体を公益事業として位置づけるならば、今期はその過渡的過程として間伐事業や助成金事業を除いた「収益事業」部分だけの決算書で申告しましょう、というのが結論でした。

公益法人協会のfacebookより
公益法人協会のfacebookより

株式会社から出発した史春林業、史春森林財団ですが、創業者の岡﨑さんからの山林資産を「公益財産」として譲り受けて5年目、史春林業時代から数えると約15年、数回の間伐育林施業を続けて来ました。

昨年、初めての主伐(皆伐)が出来る段階まで資源が育ったことで、森林経営としての大きな転換点に来たとも言えます。


「公益事業」という位置づけで行う森林経営は、林業の世界に、小さいけれども根源的な意味の波紋を投げかけることになるのかも知れません。



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